警備員の教育制度
(プロとしての警備員育成)

人の生命、身体、財産を守ることを主な業務とする警備業では、専門的な知識・技能が必要となるため警備業法の定めるところにより警備員に対し教育が義務づけられております。
新任教育
警備員として採用したときは、20時間以上の教育(警備業関係法令、道路交通関係法令など業務に必要な法令や従事する警備業務に対応した講義と実技訓練)を行わなければ警備現場に配置することが出来ません。
     
現任教育◆★
警備員に対しては、年間10時間以上の基本教育、業務別教育が義務付けられております。

警備員の資格制度
(1)警備員指導教育責任者資格    
県公安委員会が警備業務(1号、2号、3号、4号)の区分ごとに実施する警備員指導教育責任者講習を修了した者
           
受講対象者
@  最近5年間に当該警備業務区分に係る警備業務に従事した期間が通算して3年以上である者
A  警備員等の検定に関する規則第4条に規定する当該警備業務区分の1級の検定の合格証明書の交付を受けている者
B 2級の検定の合格証明書の交付を受けている者であって当該検定に合格した後、継続して1年以上当該警備業務区分に係る警備業務に従事している者
     (2)機械警備業務管理者資格
       県公安委員会が実施する機械警備業務管理者講習を修了した者
(3)検 定
  (1) 検定の種別(6種)
 空港保安警備業務
 施設警備業務
 雑踏警備業務
 交通誘導警備業務
 核燃料物質等危険物運搬警備業務
 貴重品運搬警備業務
 (2) 検定の区分・受検資格
 1級 2級検定合格後、当該種別の警備業務1年以上従事した者
 2級 警備員新任教育(20時間)を受けた者

 (3) 検定の方法
 都道府県公安委員会が行う試験を受検する方法(直接検定)
 国家公安委員会の登録を受けた機関(登録講習機関)が行う講習会
の課程を修了することにより公安委員会が行う学科試験及び実技試験
を免除される方法